法務・法律事務所では、契約審査やリサーチの工数、一人法務の負荷といった課題に対し、AIの活用が広がっています。ここでは法務のAI活用を整理し、守秘義務と弁護士法72条を踏まえた osFoundry の使いどころを、dgmの視点で解説します。
dgmはosFoundryの提供元とは独立した導入支援会社です。
法務で進むAI活用
- 契約書レビュー/リーガルチェック — 定型的な審査の効率化
- リーガルリサーチ — 条文・判例・文献の検索
- 文書ドラフティング/要約 — 契約書・書面の作成補助
- 契約・ナレッジ管理 — 過去案件の再利用
代表的なサービスに、LegalOn Technologiesの製品群や、弁護士ドットコムのリーガルリサーチ系サービスがあります。なお、ハードなROI数値を公表した個別の事務所事例は確認できていないため、本記事では具体的な導入効果の断定を避けています。
弁護士法72条を踏まえる
法務AIでは弁護士法第72条(非弁行為)が論点になります。法務省の整理では、報酬目的・事件性・法律事務の3要件のいずれかを欠けば該当せず、特に弁護士が独立して成果物を確認する運用は問題になりにくいとされています。最終確認を弁護士が担う設計が基本です。
守秘義務とデータ管理:osFoundryの適性
法務文書には守秘義務があり、「データを社外に出せない」ことが導入の壁になりがちです。osFoundry はモデル非依存で、自己ホストや端末内推論に対応するため、機密文書を社内に保ちながら、契約レビューの下準備や社内ナレッジ検索、書面ドラフトの補助に活用できます。専用のレビュー製品と組み合わせ、横断的なナレッジ基盤をosFoundryで持つ構成も考えられます。
dgmの役割
dgmはosFoundryの導入を専門とする独立した支援会社として、守秘義務に配慮した構成の設計から実装・定着までを支援します。